なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

国選弁護は断れるのか?

 id:dontknowさんのコメントについて考えてみました。
 刑事弁護には、私選弁護と国選弁護という区別があります。依頼人(多くの場合は被告人またはその家族)が自分で費用を出して弁護士を頼むケースが「私選」、費用が出せないなどの理由で国が選任するのが「国選」です。
 さて、私選の場合には、依頼人と弁護士は通常のお客さんと店主のような関係ですので、依頼人は気に入らない弁護士なら選任する必要はありませんし、弁護人も、依頼人の申し出を断るのも自由です。「俺は刑事事件はやらないよ」という人から、「弁護士費用をたっぷりいただきますよ」という人など、断る理由は人それぞれです。弁護士も個人事業主ですから、お客さんを選ぶ自由というのがあると考えてください。
 では、国選の場合にはどうでしょうか。国が選ぶといっても、一方的に裁判所が好みで(たとえば裁判所に協力的などの理由で)指名するわけにはいきません。それゆえ、多くの地域では、国選弁護人の候補者の名簿を作っていて、裁判所はこれに基づいて国選弁護人への就任を弁護士に依頼する、というシステムを撮っているようです。
 その名簿をどうやって作るか。これは弁護士会によってけっこう扱いが違います。東京など弁護士が多いところでは、希望者が国選名簿に登録をすることになっています。「刑事事件はいや」とか「費用が安いからいや」という弁護士は最初から登録しません。これに対して、地方で弁護士が少ない地域では、国選名簿登録が義務的になっているところが多いようです。これは、事件の数に比べて弁護士の数が少ないので、弁護士のより好みを認めていたのでは一部の弁護士に過重な負担がかかるという理由によるようです。もちろん、弁護士は上記のとおり個人事業主ですから、弁護士会がそこまで会員である弁護士を拘束できるのかという点については、議論の余地はあると思いますが。
 そのような義務的登録制をとっている弁護士会では、半ば強制的に国選弁護事件が(弁護士会から)回ってきます。もちろん、義務的とはいえ、病気などのやむを得な理由がある場合には、事件の受任をしないことができますし、弁護士会はもちろん、裁判所も、弁護士に強制的に押しつける権限を持っているわけではないので、どうしても嫌だという弁護士を無理やり選任することもできないでしょう。その意味では、「国選は断れない」というのは、正確な表現ではない、といえます。弁護士会とその所属弁護士との紳士協定で国選弁護人になることが事実上義務づけられている、というのが正しいと思います。
 σ(^^)の所属する弁護士会でも、この事実上の義務的登録制度が存在します。そのため、名簿の順番で突然に事件を割り当てられることがあります。もともと、σ(^^)の場合は刑事事件が好きなほうですが、強制的に割り当てられるというのは気持ちのいいものではないですね・・。
 とりあえず、こんなところでよろしいでしょうか?