なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 名古屋刑務所で民事判決

 名古屋刑務所で01、02年に起きた刑務官による暴行事件で、死傷した元受刑者と受刑者の遺族計5人が国家賠償法に基づき、国と当時の刑務所長、刑務官ら計11人に計約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であった。戸田久裁判長は受刑者の腹部を革手錠のベルトで締め付けた行為を違法とし、死傷との因果関係を認定。国に計8910万円の支払いを命じたが、刑務官ら個人については「原告に対してではなく、国の求償権に対して支払い義務を負う」として原告に対する賠償責任は認めなかった。

 訴えていたのは、元受刑者2人と死亡した受刑者1人の遺族。被告は同刑務所の副看守長だった前田明彦被告(48)=特別公務員暴行陵虐致死罪などで有罪、上告中=ら実行行為者とされる8人と、桜井智舟・元同刑務所長ら管理監督者3人。

(中略)
 【ことば】名古屋刑務所暴行事件

 02年5月と9月、受刑者2人の腹部を革手錠で締め付け死傷させたとして刑務官6人が特別公務員暴行陵虐致死傷罪などで起訴された。うち1審で有罪が確定した1人を除く5人が国家賠償請求訴訟の被告にもなった。01年12月に受刑者の尻に放水し、直腸に裂傷を負わせて死亡させたとして刑務官3人が同致死罪などで起訴される事件もあり、両事件で起訴された1人は1審で有罪が確定、2人は有罪判決を受けて上告している。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100525k0000e040049000c.html

 刑務官の仲良しグループが事業仕分けの対象となったその日に、刑務官の立派な「お仕事」ぶりについて断罪した判決が出されました。
 忘れられない名古屋刑務所事件の民事判決です。
 受刑者の肛門に高圧の放水をして、直腸裂傷で死亡させるというリンチ事件。これが現在の刑務所で行われているなんて信じがたいことです。戦前の社会か、未開の地の刑務所で行われている事件かと思いましたよ。
 事業仕分けでも指摘されたように、刑務官は、互助組織の矯正協会を作って、受刑者に生活必需品などを売って利益を得たり、受刑者が作った家具などを安く仕入れて転売するなど、受刑者から直接に利益を得ています。いったい、刑務官は、受刑者をなんだと思っているのでしょうか。搾取の対象でしょうか。それとも、鬱憤晴らしの対象でしょうか。いずれにしても、まともな人間のやることじゃない。
 そんな組織に検事総長が天下ってのほほんとしているわけですから、いつまでたっても刑務所がよくなるはずもないし、受刑者が立派に更生して犯罪から足を洗うなんて期待できるはずはありません。
 我が国の犯罪の現状に嘆いている人がいるとしたら、まずはこうした矯正協会や刑務官の実態を知ることから始めるといいのではないでしょうか。いかに構造的に犯罪者が再生産されているのかという現状を把握せずに、厳罰化や治安対策の強化を求めることが無意味なことかがよくわかると思います。