なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 刑務所で結核をうつされた受刑者のその後の公判廷は・・

松本市の松本少年刑務所結核に感染した入所者を隔離する注意義務を怠ったために、結核に感染して苦痛を受けたとして、現在県外の刑務所にいる男性受刑者が、国を相手取って慰謝料300万円を求める損害賠償請求訴訟を長野地裁松本支部に起こした。
 訴状によると、男性は08年7月ごろ、松本少年刑務所で拘置中に肺結核に感染。その前に感染者が隣の房にいるのを知って「空気感染するのではないか」と医務職員に相談したが、刑務所側は完全隔離などの措置はとらなかったという。男性は感染後、治療のため結核病棟に7カ月間隔離され、東京高裁の控訴審では男性や裁判官、検察側がマスクを着用するなど苦痛を受けたとしている。同刑務所では「訴状の内容を把握していないのでコメントできない」としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100825-00000127-mailo-l20

 隣の房に結核感染の受刑者がいて、空気感染したということですね。とうぜんあり得ることだと思いますけど(そうでなければ集団感染なんて起こらないですよね?)、なぜ刑務所は放置しておいたのでしょうか。
 さらに興味深いのは、その後の公判で「裁判官、検察側がマスクを着用」したことについて問題にされていること。弁護人がここに挙げられていないのは、弁護人はマスクをしなかったということなのか、それとも私人で国家賠償訴訟の対象にならないから外されただけなのか・・・。
 自分だったら、家族への2次感染防止のために、マスクはしたかもしれませんね。
 どういうルートで結核が感染することが多いのか、いちどきちんと勉強しておかねば。