なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

今日の裁判例(その19)〜乳児の失明と親の過失

○先天緑内障の発症を見落とした医師の過失を認めるとともに、「調子悪ければくること」という指示を受けながら、その後、約1年間、専門医に診せるなどしなかった親の過失を斟酌し、2分の1の過失相殺をした事例。
 これも1審では過失相殺が認められていなかった。
<大阪高裁平成20.3.26判決(判例時報2032号37頁)
(コメント)
 親に過失がなかったというのも難しいような気もしますが、それでも5割の過失相殺というのは過大すぎるように感じます。乳児の目について、何が「調子悪」くなっているのかという判断は、いくら親でも非常に難しいのではないでしょうか。