なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

今日の裁判例(その18)〜セクハラ損害賠償訴訟

○男性店長が当時未成年の女性従業員に対して行った言動がセクシュアルハラスメントに該当するかどうかが争われ、1審では非該当とされたものの、2審では不法行為責任が認められた事例。
 女性に対する慰謝料が50万円、6ヶ月分の休業損害等が損害の内容として認められている。
<東京高裁平成20.9.10判決(判例時報2023号27頁)>
(コメント)
 この種の裁判の事実認定は実に難しい。もうただそれだけ。