なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

マンションの水道料金の滞納

 ぼくはマンションに住んでいます。外れの一軒家よりも都心のマンションのほうが好きなので。もちろん、都心に一軒家が持てればいうことはありませんが。
 さて、うちのマンションでは、電気やガスはそれぞれの住人が個別に電力会社などと契約して、その利用料金を支払っています。ですが、水道料金だけは、マンション一棟全体で市と契約していて、マンション(のおそらく管理組合)が市に水道料金を払っています。もちろん、各住居に水道メーターはついているので、水道料金は個別に計算されます。管理費と同時に水道料金も口座引き落としで管理組合に支払っています。
 ところが、諸事情で管理費を滞納する人がたまにいるのも事実。当然、水道料金も滞納してしまいます。そうした人の多くは、マンションのローンも支払えなくなり、そのうち競売や任意売却(ふつうに不動産屋さんで売ること)をしてマンションを手放します。そうしたとき、次にそのマンションを買う人は、滞納されている管理費を引き継いで払うことになっています。従前、管理は共同の利益のためのものであるので、こうした扱いがとくに許されるが、水道料金は個々人の問題であるので、新所有者に支払いを強制することはできないものと考えられてきました。つまり、水道料金を延滞したままマンションを手放したとしても、管理組合は、その旧所有者にだけ請求ができるとされていたのです。そうすると、水道料金の多くが未納のままになってしまい、管理組合が事実上、負担せざるを得ない状況になるわけです。
(この項続く)