なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

ビデ倫はわいせつ物頒布罪の共犯者になるか

 ビデ倫ってのは一種の自主規制協会であって、別にビデ倫を通らない(通さない)ビデオであっても、自由に販売できるものです。つまり、ビデ倫の審査をパスすることが、ビデオ販売の絶対条件ではない。そうすると、ビデ倫がモザイクの基準をゆるめたという事実があるとしても、そうしたゆるめのモザイクで販売にかけるかどうかは、ビデオメーカーが独自の判断で決めることです。ビデ倫は、あくまで、モザイクの審査をして、いちおう「これだったら大丈夫じゃないの」というお墨付きを与えただけでしょ。そのお墨付きが間違っていとすれば、結果的にビデ倫の審査のあり方が批判されるのは仕方ないとしても、なぜそれが共犯として刑事事件の捜査の対象になってしまうのでしょうか。
 ビデ倫が積極的にそのビデオを売り出して儲けたわけでもないだろうに。