なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

死刑求刑で無期懲役の判決となった被告人は、何年たったら釈放されるか

 死刑か無期かを論じるとき、「無期懲役といっても模範囚なら10年たったら仮釈放される」という指摘がなされます。これは、今では完全に「都市伝説」となっているもので、そのような実態はありません。
 先日、死刑囚も収容されている某刑事施設の所長さんと話をしたところ、「死刑求刑事件の無期受刑者については、服役期間が30年をたたないと、仮釈放の申請ができない。受刑者を預かる立場の人間としては、もう少し柔軟にしてもいいのではないかと思うこともあるが、審査会の方針なのでやむを得ない」という発言をしておられました。
 「だから無期でもいいじゃないか」という乱暴な議論をするつもりはありませんが、少なくとも、死刑と無期の違いについては正確に知っておく必要があるかと思います。法務省がこの手の情報を積極的に表に出すことはありません。下手をすると、裁判官もそうした事実を知らない可能性もあります。
 どうしたもんでしょうか。