なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 裁判における弁護人の言葉づかい

「執行猶予判決を賜りたい」
→ 量刑意見としては、(有利な情状、類似事件の量刑資料)に鑑みると、懲役○年×月程度に執行猶予を附するのが相当である。(執行猶予を付さないと、量刑不当である。)

 奥村さんは、裁判時に弁護人が、裁判官に向けて、「執行猶予判決を賜りたい」なんて表現をすることを批判しておられます。この点は、弁護士のなかでも議論があるみたいです。
 小職は、基本的には奥村さんと同じ考え方で、「執行を猶予するのが相当である。裁判所には、かかる事情を考慮して、適切な量刑判断をされるよう求めます」てな言い方をしますね。「賜りたい」だの「寛大な判決を」だの、裁判所に伏してお願いをするような言い方は、救いようのない事件の場合は別として、基本的に使わないようにしています。
 裁判所におうかがいを立てる書面を出すときも、「上申書」なんていうタイトルで出す人がまだ多いですが、「報告書」とか「申立書」でいいと思います。