なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 共同意思主体説

 って懐かし〜。
 法学部の刑法の授業でも、いまや殆ど教えていないのではないかというこの学説。
 小職の母校は、この理論の大家であった草野判事や齋藤金作先生の流れを組んでいるので、学生時代から妙に親しみがありましたね。で、司法試験の口述試験が、共謀共同正犯とは、という問題だったので、意気揚々と共同意思主体説をまくし立てましたら、学者の試験委員の先生から、「君ね、ほんとにその説が正しいと思ってるの?」とかいわれてしまいました(^^;)。要するに江戸時代の五人組じゃないですが、一種の共同責任理論ですからね〜。
 ごく一部の人以外、まったく意味不明な文章ですいませんでした・・。