なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 和田勉氏のセクハラ訴訟

 判決によると、和田氏は02年11月、大学のゼミに講師として招かれた後、ゼミ生だった女性にかばんを持つように命じ、ホテルの部屋に同行させてセクハラ行為に及んだ。
 石川裁判長は「女性は『機嫌を損ねないようにしなければならない』という強迫観念や精神的圧迫のため、拒絶する意思が働かないほどの無気力な状態に陥っていた」と指摘。「和田氏には女性をそのような心理状態にさせる明確な誘導の意図があった」と認定した。

 和田氏はもう74歳になっていたんですね。
 判決が、「明確な誘導の意思」まで認定し、しかも慰謝料を増額して認容しているところからすれば、相当の悪意があったことを裁判所が認定したということなのでしょう。この種の裁判では、たいてい、男性と女性の主張が真っ向から異なりますので、実務家としては、詳しい訴訟経過や事実認定の方法というのが気になりますね。