なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 処分など千回超す郵便局員免職、裁量権逸脱せぬ 最高裁 (朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/0325/018.html

 勤務態度をめぐって8年間に上司から指導・命令を937回、訓告処分を118回、注意処分を13回受けた秋田県大曲市の大曲郵便局の職員を分限免職処分としたことの是非が争われた訴訟の判決が25日、最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)であった。同小法廷は「郵便局長が裁量権を逸脱したとはいえない」と判断し、免職処分を取り消した一、二審判決を破棄し、元職員の請求を退ける判決を言い渡した。
(中略)
 「胸章を着用しない」「座ったまま郵便物を区分する」「研修を拒否した」など個々の内容は軽微だったことなどを理由に、一審・秋田地裁、二審・仙台高裁秋田支部は、「免職処分は慎重さを欠き、考慮すべきでない点を考慮するなど裁量権の行使を誤った」として、いずれも処分は違法としていた。

命令違反の程度が軽微だっという原判決の判断もどうかと思うけど、それが8年間に1000回(100回じゃなくて1000回よ)というのでは、「量は質に転化する」という法則からも、免職は当然だと思いますね。
これまで公務員は身分保障が認められすぎだったかも。やっていることは、佐川やヤマトのような民間とほぼ同様な訳だし。