なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

今日の裁判例

◎コンビニのフランチャイザーが、加盟店に代わって仕入れ先に支払った仕入れ代金の内訳を、加盟店に報告すべき義務があるとされた事例。
最高裁平成20.7.4判時2028号32頁
(コメント)
 コンビニのフランチャイズ契約にはいろんな問題が詰まっています。そのほとんどが、一方的にフランチャイザーに有利な内容となっていて、加盟店に不自由を強いるものとなっています。先日も、事実上、弁当などの値引きもできないシステムになっていることの問題点が報道されたりしていました。公取委が調査をしているという報道もあります。
 裁判例は、従来、契約自由の原則を強調して、加盟店が了承しつつ取引関係に入っているとして、そうしたフランチャイザーに有利な契約を、そのまま認めるの傾向にありました。
 今回の最高裁判例は、1審・2審がともに加盟店を敗訴させていたものを、あえて破棄して差し戻したものであって、その価値は高いものと思われます。今後、フランチャイズシステムそのものが変わっていくきっかけになるといいと思います。