なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

今日の裁判例(その2)

 裁判傍聴に関するwebサイト上の記述について著作物性が否定され、同記述が著作権侵害であることを理由とする発信者情報開示請求が棄却された事例。
 知的財産高裁平成20.7.17判例時報2011号137頁
 ライブドア堀江被告の被告人質問を一問一答形式で再現してブログに記載したもの。確かに、手間をかけて再現した成果にただ乗りされるのは不本意だと思うが、それを著作物だというのはちょっと無理があるように思われます。