なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 死刑囚でも治療は必要

 地下鉄、松本両サリンなど13事件で昨年9月に死刑が確定したオウム真理教元代表松本智津夫麻原彰晃)死刑囚(52)について、日弁連は14日までに、「重い精神障害があるのに治療を受ける機会を奪い、基本的人権を侵害した」として、収容先の東京拘置所医療刑務所での治療などを行うよう勧告した。勧告は6日付。
 控訴審弁護団が人権救済を申し立てていた。
 日弁連人権擁護委員会は、東京高裁による精神鑑定や弁護側の精神科医の鑑定意見書などを検討。さらに今年1月、松本死刑囚に接見した。
 同委員会は調査報告書で、松本死刑囚の状態を「長期拘束による重い拘禁反応で、人間として最低限の生活を自立してできない」と指摘。拘置所外の精神科医による診察や投薬、医療刑務所での治療が必要とした。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007111400884

 松本が精神病かどうかは議論があるところですが、多くの鑑定意見書が精神障害を指摘しています。
 少なくとも、東京拘置所の医師だけの判断では不十分であることは明らかで、拘置施設とは無関係の複数の石による診察や治療が不可欠だと思います。そのうえで、病気を治して正常な状態に戻し、執行するなら執行すべきではないでしょうか。死刑の目的が本人に苦痛を与えることにあるとすれば、精神異常で苦痛もなにも感じないものに死刑を科しても無意味だと思いますがね。