なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 裁判員制度、裁判長から死刑選択の可否質問も…諮問委答申

 2009年に始まる裁判員制度に向け、最高裁の刑事規則制定諮問委員会は23日、裁判員を選ぶ手続きなどを定めた規則案をまとめ、最高裁に答申した。

 規則案には、裁判員の日当を上限1日1万円とすることなどが盛り込まれた。また、委員会は、選任手続きで裁判所に来た候補者に対し、公正な裁判が出来るかを確認するため、事件との関係の有無や、重大事件で死刑が選択できるかどうかなど、裁判長からされる質問案もまとめた。

 規則案などによると、裁判員の選任手続きでは、呼び出しを受けて裁判所に来た約30人の候補者の中から、事件の審理を担当する6人の裁判員が選ばれる。

 候補者への質問は、原則として全員に対して行われ、仕事の都合などで辞退を希望する人にはその事情を聞く。さらに、予断や偏見なく裁判を行えるかどうかを判断するため、〈1〉審理対象の事件の被告や被害者と関係があるか〈2〉自分や家族などが類似の犯罪の被害に遭ったことがあるか〈3〉事件のことを報道などで知っているか――などを聞くことになる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070523-00000115-yom-soci

 死刑関連でちょっと目についたので。
 「死刑が選択できるかどうか」を質問して、「いや、私は死刑には反対ですので、死刑を選択することはできません」なんて答えたら、裁判員に選ばれないのでしょうか。おそらく、そういうことなんでしょうね。
 しかし、昨日の日記コメントを見るまでもなく、死刑に積極的に賛成するひともあれば、反対するひともいます。仮に、裁判員の多数が死刑に反対であり、その結果、ある事件において死刑が回避されたすれば、それはそれで構わないのではないですかねぇ。それこそ、国民の思想や信条に土足で踏み込んで、国家の(国民の中の多数派の)意見に与しない人たちを排除することになりはしませんか。
 それに、万一、そのような理由で死刑が回避されたとしても、検察官は必ず上告するだろうし、今の最高裁なら、必ず無期刑を破棄して差し戻してくれますよ。そうであるなら、意図的に死刑のことを質問して、その答えによって裁判員を選別するなんて必要なないような気がします。