時効をめぐる判断が画期的だと思います。
損害賠償請求権が消滅する20年の除斥期間が提訴時には過ぎていたという「時の壁」を適用されて二審で敗訴した2人についても「予防接種時ではなく、発症時から数えれば過ぎていない」と判断。5人全員の賠償請求権を認めた。
(中略)
今回の判決によって、幼少時の予防接種で感染したことが明らかなB型肝炎患者には、肝炎や肝硬変などを発症してから20年以内なら、国に賠償を求める道が開かれたことになる。
まもなく大阪地裁で出される予定の薬害による肝炎訴訟の判決もこれと同じような判断であることを期待しています。