なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

公営住宅の入居と自治会

 最近、この種の相談を続けて受けたので、いちおう覚え書き的にメモ。
 自治会の目的が団地入居者の親睦だけを目的とするなら、そのような自治会への入会を強制されるいわれはないし、自治会費をその意に反して支払う義務もない。
 自治会の中には、管理費に相当するものを集め、共用部分の蛍光灯の交換とか、電気代などの共益費用にあてているところがある。
 このような自治会であれば、団地の構成員である限りは、その性質上、退会の自由は制約されるというべきであるし、自治会費の支払い義務も免れない。
 参考判例 最高裁平成17年04月26日
 鎌野邦樹・判例時報1915号173頁