なるしすのブログ

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 堀江被告の保釈認める 東京地裁 ≪検察側は準抗告≫

 ライブドアグループの証券取引法違反事件で、東京地裁は26日、同法違反(偽計取引、風説の流布有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた同社の前社長堀江貴文被告(33)の保釈を認める決定をした。保釈保証金は3億円で、堀江被告は納付した。

 これに対し検察側は同日、準抗告と執行停止を申し立てた。保釈の可否は同地裁が改めて審理して結論を出す。

 起訴事実を否認している被告の保釈が初公判の前に認められるのは異例。検察側、弁護側双方の主張や争点を明らかにする公判前整理手続きが始まり、同地裁は口裏合わせなどの証拠隠滅の可能性が少ないと判断したとみられる。

(04/26 20:05)

 異例といえば異例ですが、もともとがそれほど重い罪(たとえば殺人とか)ではないので、身柄を拘束し続けるほうがおかしいのだと思います。
 前にも書いたとおり、本来、検察庁は起訴の段階で証拠収集を終えているはずであり、いまさら「証拠隠滅の可能性」にこだわるのはおかしいのです。よほどホリエモンが外に出てくるとまずい事情があるのでしょうか。
 検察と弁護側が対等の立場で裁判を戦うとするなら、こうした身柄拘束は遅くとも起訴と同時には取り消されるべきだと思いますよ。
 準抗告の行方が気になります。過去にもこうした事例で、検察側の準抗告が認めれたケースも多いだけに。