なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

ホリエモンにも保釈を

 朝日新聞ニュースでは、まだ保釈決定がでていないとのこと。

 証券取引法違反の罪に問われているライブドア前社長・堀江貴文被告(33)の3回目の保釈申請について、申請から10日以上経過しても、東京地裁が判断を出さない異例の事態となっている。東京地検は、公判のスピードアップのため昨秋新たに導入された「公判前整理手続き」に沿って、25日に「証明予定事実記載書」の提出を予定。東京地裁は記載書の立証方針を見て、堀江前社長の保釈の可否を判断するとみられている。

 堀江前社長の弁護人は、過去2回にわたり保釈申請を東京地裁に出したが、棄却されたため、今月10日付で3回目の申請を出した。

 コメントは後ほど。
(追記)
 刑事訴訟法では、保釈はよほどの理由がない限り認められることになっているのですが、現実には、容疑を否認している事件での保釈は、なかなか認められにくいです。
 容疑を否認するということは、裁判での対立も深刻化することが予想され、当然、裁判自体の長期化も避けられなくなってきます。ところが、身柄を拘束されて自由を奪われた状態が続けば、当然、「早く認めて外に出たい」という欲求が強く沸き起こることになってしまいます。その結果、多くの人が不本意ながらも事実を認めてしまうということになってしまいます。
 これがいわゆる「人質司法」といわれるものです。検察側と弁護側が平等の立場なら、少なくとも捜査が終わった公判の段階では、被告人を解放して、自由の身において裁判を進めるべきです。まして、証券取引法違反のように、それほど重大な事件でないなら尚更でしょう。
 東京地裁が、検察側の立証計画を見て保釈の可否を決めるというのも、泥縄っぽい感じがします。