なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 長期拘禁は「人権侵害」 神戸刑務所に弁護士会勧告

神戸新聞
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/00011946sg200507151000.shtml

 神戸刑務所(中野和男所長)に服役していた元受刑者の男性が独居房で不必要な長期拘禁を受けたなどとして、兵庫県弁護士会人権擁護委員会は十四日、同刑務所に人権侵害行為の再発防止を求める勧告書を出した。
 勧告書によると、男性は覚せい剤取締法違反罪で服役中の二〇〇二年二月、「刑務官に暴行を受けた」と申告。刑務所の調査で暴行の事実が判明せず、内規に基づき虚偽申告の疑いで取り調べるため、独居房で二十七日間拘禁された。しかし、供述調書が作成されたのは三日間だったという。
 また、男性が懲罰房に収容された際、用便でも報知器を押して職員の許可を必要としたとして「生理現象に対する過度の規制」の見直しを求めた。
 同刑務所は「過剰収容の状態で、取り調べに時間がかかることもあるが理解願いたい。用便は申告するだけで許可制でない」としている。(永田憲亮)

 本文とは関係ありませんが、書名入りの記事が増えてきたのはいいことだと思います。
 この受刑者は、「刑務官に暴行を受けた」という申告をしたために、27日間も独居拘禁にされたとみるべきでしょう。これが受刑者同士の喧嘩なら、決してこのようなことはなかったのでは? ようするに、刑務官にたてつくと痛い目に会うということなのでしょう。
 今度成立した受刑者処遇法では、刑事施設視察委員会というものができ、そこに苦情の申立などをすることができます。このようなおかしな独居拘禁がなくなればいいのですが。