なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 植草初公判全容すごい中身、盗撮AV大量所有…

http://www.zakzak.co.jp/top/2004_06/t2004061719.html
 id:yama-sさんのところで知りました。
 冒頭陳述で検察側は、

 犯行当時、所有する乗用車内に、女子高生らのスカート内部の盗撮を内容とするアダルトDVD2枚、女子高生らに対する痴漢を内容とするアダルトDVD10枚の市販のアダルトDVD合計12枚を所持していた。
 自宅居室内に盗撮を内容とするアダルトビデオテープ8本、痴漢を内容とするアダルトビデオテープ3本を含む市販のアダルトビデオテープ計12本を所持していた。

とか

 犯行当時、車内に制服やミニスカートなどを着用させるなどした女性を被写体とし、立たせたり、四つんばいの姿勢にさせたうえ、スカート内をのぞくようなアングルで撮影した画像多数を含むポラロイド写真合計240枚、および合計238件の画像が記録されたデジタルカメラのピクチャーカード合計15枚を所持していた。

 携帯電話にも、平成14年12月21日付から平成16年3月20日付保存の画像のうち、前同様のアングルで撮影された画像31件を保有していた。

などという被告人の性癖を暴露していたようです。
なお、これについて、そこまでやるのかという感想をお持ちのひとも多いと思います。犯罪者にプライバシーがないとはいいませんが、ここまでやるとはひどい?という印象もないではないかと思います。
 ですが、被告人が否認をしている以上、検察官としては、被告人が有罪であることを積極的に立証していかなければならないため、ときには、このように、被告人の性格や行動などの状況証拠から、被告人の有罪を立証していかねばならなくなります。
 このような傾向は、被告人が否認する以上、やむを得ないと考えます。そうしなければ、捜査官は、被疑者からどうにか自供(自白)を得ようとするでしょうし、否認をする場合、拷問などの圧力を加えかねません。そのような事態が生じないためにも、否認をした場合には、状況証拠による立証をある程度は認めざるを得ないでしょう。そして、本件のような性犯罪の場合、被告人が特殊な性癖を有しており、起訴された事実と強い関連性がある場合には、そのような事実は、重要な状況証拠になるといえます。
 裁判が公開されている以上、被告人としても、このような事態が生じることは甘受しなければならないでしょう。
 なんか今日も熱く語ってしまった・・・(^^;)。