なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

裁判官の罷免訴追を請求 第1回弁論で「敗訴」宣告(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040318-00000136-kyodo-soci

 甲府地裁都留支部で係争中の土地売買をめぐる訴訟で、男性裁判官が第一回口頭弁論で「あなたは負けますよ」と当事者の建設会社社長(65)=山梨県都留市=に告げたとして、社長を支援する男性(66)が、この裁判官の罷免訴追の請求状を裁判官訴追委員会に送り、受理されたことが18日分かった。

当事者の気持ちは、よく分かります。ですが、こういったことって、ときどきありますよ(^^;)。
もう時効だと思うので、実際に経験したケースを書きますと、ある商号をめぐる裁判がありました。著名な会社の名前によく似た社名で営業していた会社に対し、その著名な会社が、「似た商号を使うな」という裁判を起こしました。第1回弁論で、裁判官は、開口一番、「被告はなにかいうことがありますか。何を言ってもだめでしょうね」などといいました。被告側代理人は、「いや会社の名前の由来などを説明したい・・・」といいましたが、おおかたの予想どおり、被告は敗訴しました。
このように、負けることが確実な裁判というのもあるわけですから、それを裁判の冒頭で告げることが、不適切と言い切ってよいかどうか、疑問はありますね。
 ちなみにこのニュース、罷免を求めたのが当事者の社長ではなく、その支援者だという点がちょっと気になります。