なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

2009-02-21から1日間の記事一覧

今日の裁判例(その11)

マンションの売買において、違約したときは売買代金の2割を支払うという条項が無効とされ、手付け金200万円の倍額の限度で効力を有するとされた事例。 福岡高裁判決平成20.3.28判例時報2023号32頁 (コメント) マンションの購入希望者が200万円の手付け金を…