なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

綱渡り

 民事の事件には消滅時効という制度があります。教科書を見ると,「権利の上に眠る者は保護しない」などと書かれています。長年,権利を行使しない状態で放置していると,時効で権利が消滅するということになっているのです。面白いのは,その時効は,「援用」が必要だという点。消滅時効の期間が経過していても,相手方が「時効ですよ」と言わない限りは権利が消滅しないという制度設計なのです。
 そんな消滅時効ギリギリになって依頼された事件があります。ぼくの計算では,月曜日に裁判所に訴状を提出しないと時効になってしまいそうです。そのため,今日はその準備に追われています。相手が「援用」をするかどうか分からないのですが,時効で負けのではシャレにならないので・・・。