なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

花見場所の占有と対抗要件としての明認方法

 昨日は夕方から嵐になりましたが、今朝はすっきりとして暖かいです。
 桜の開花も一気に進んできたようで、今晩あたりから、新人歓迎会も兼ねた会社の花見が相次ぐ模様です。
 昼休みに、川沿いの舗道を桜を愛でながら歩いていたところ、とある桜の木にこんな張り紙がありました。レジャーシートで場所取りをするよりはまだましかもしれませんが、勝手にこんな張り紙をして何の意味があるのかよくわかりませんな。まして、4月6日の花見の場所を今から予約しておこうなんて、身勝手以外の何者でもないと考えます。
 ということで、ここに実物の写真をさらしておきたいと思います。

 解像度が低すぎて画面では読めませんね〜。残念!
対抗要件 - Wikipedia