なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

今日の裁判例(その3)

 三菱自動車工業執行役員について労働者性が否定されて退職慰労金の請求が棄却された事例。
 最高裁平成19.11.16判例時報1991号157頁
(コメント)
 それまで従業員として勤務し、いったん退職金を受け取って執行役員に就任したもの。実質的には従来の取締役と同様の業務を行っているようであり、従業員としての立場が否定されたのは当然ともいえる。通常の従業員兼取締役とは違う事例と思われる。
 もっとも、この判決自体は、執行役員制度全般について判示したものではないので、他の会社のケースでは違った判断が出ることもあり得ることに注意。