なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

今日の裁判例(その1)

 市の臨時職員が知り合いの戸籍情報(婚姻)を知人に漏洩したことについて、公務外の行為であるとして市の国家賠償責任は否定されたが、臨時職員自身の不法行為(プライバシー侵害)が成立するとして、5万円の賠償が認められた事例。
 (京都地裁平成20.3.25判例時報2011号134頁)
 戸籍情報を取得したのはまさに公務時間なんだし、戸籍係をしていたからこそ知りえた情報なんだから、漏洩行為が公務時間外に自宅から電話したというものであったとしても、市の責任が否定されるのはしっくりしないとおもいます。