なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

検察審査会法が改正される

 検察審査会という制度があります。検察官が不起訴にした犯罪について、審査会が「起訴相当」とか「不起訴不当」などの意見を出し、検察官に再考を促す制度です。これまでは、審査会の決定には拘束力がないので、何度も審査会が意見を出すのに、検察官が不起訴にしてしまうという不毛な展開が多かったのです。もちろん、検察官がどうしても起訴しないというのは、決定的な証拠が欠けているなどの事情があることも多いのでしょう。ただ、同じ公務員の犯罪であったりすると、とたんにかばいあいの構図が目についたりするのも事実。
 そこで、今度の改正法では、検察審査会が2度目の審査で11人中8人の賛成を得て起訴相当の議決をすると、それで起訴がなされることになりました。その際、裁判所が指定した弁護士が、検察官役を担って起訴状の作成や公判への立会などをするという制度になりました。
 ただでさえ裁判員法の施行や被害者の刑事手続き参加などの制度で忙しいのに、さらにこうした制度が導入されるとなると、なんだか現場は混乱しそうです。
 ともあれ、被害者保護の観点からいえば、審査会の権限強化はそれなりに有益かと思います。
 指定弁護士も、いちどやってみたいような気もしています。