なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

書記官の逮捕情報はどのようにして本人に伝わったのか

 昨日のニュースで、広島地裁の事務官が収賄容疑で逮捕されたというものを取り上げました。
 さて、逮捕のときには、現行犯を除いて逮捕状が必要です。この逮捕状は、裁判所の裁判官が、警察から提供された資料を基に判断します。したがって、この事務官の逮捕状も、広島地裁(あるいは広島簡裁)の裁判官が発令しているものと考えられます。自分のところの職員の逮捕状を出す気持ちってどんなんでしょ。
 ここで思い出すのが、数年前、福岡高裁の判事の妻がストーカーのようなことをして逮捕された事件。このときは、検察庁(だったかな)から事前に裁判所に情報が伝わり、それが判事にも伝えられて、判事と妻が対策を練っていたとかいないとか。あるいは、誰かの紹介で妻に豪腕の弁護士(ヤメ検でしたっけ?)がつけられたりしたんでしたね。
 では、今回、広島地裁ではどのような扱いがあったのでしょうか。逮捕状を出すよう求められた裁判官は、小西所長に報告をしたのかしなかったのか。あるいは張本人の事務官にはどのように伝わっていたのか。裁判官が直に伝えなくても、誰に逮捕状が出ているかは、令状係の職員など多くの人の目に触れるものです。それはもちろん、全員が事務官の同僚なのです。この逮捕された事務官に伝わっていないと考えるほうが能天気なのかもしれません。
 もちろん、これらのことは憶測に過ぎませんが・・・。