なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

書記官の犯罪を裁判官が裁くのか?

 自己破産の手続きをめぐり、申立人から現金を受け取ったとして、広島県警捜査二課と広島東署は三十日、収賄容疑で広島地裁事務官藤岡貴久ふじおか・たかひさ容疑者(37)=広島市南区丹那町=を逮捕した。同日夜に広島地裁や地裁福山支部を家宅捜索する。

 藤岡容疑者は「破産手続きの仕方を個人的に教えたが、現金はもらっていない」と容疑を否認しているという。

地域・写真ニュース | 中国新聞アルファ

 否認事件と言うことになると、公判請求されて裁判所で白黒をつけなければならないかもしれません。
 そうなると、広島地裁の書記官を広島地裁の裁判官が裁くことになりますが、それって構成らしさの観点からは問題があるかもしれません。これで無罪とかになったら、色んな意味で混乱しそうです。真に無罪であっても、「仲間内だから偏った裁判が行われた」という批判が必ず出るだろうし、かといって、無罪の人間を有罪にすることはあってはならず、書記官だろうが誰だろうが、疑わしきは罰せずという鉄則は維持されるべきなのは当然です。
 こういう場合には、誰からも疑いをもたれない公正さを担保した裁判の仕組みを作る必要がありそうですね。