なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

[ニュース] わいせつ裁判官に退職金をいくら払うのか

 枚方簡裁(大阪府枚方市)の簡裁判事(60)が昨年10月、神戸市内の風俗店で女性店員にわいせつな行為をしてけがをさせていたことが、わかった。店員側と示談が成立したため、神戸地検は強制わいせつ致傷罪の成立を認めたうえで、不起訴処分(起訴猶予)とした。簡裁判事は反省していたといい、大阪地裁は翌11月、懲戒処分ではなく厳重注意とし、簡裁判事は依願退官した。

 大阪地裁などによると、元簡裁判事は休日だった昨年10月6日夜、神戸市内の風俗店で、20歳代の女性店員の唇を強くかんで数週間のけがをさせ、無理やりサービスの範囲を超えるわいせつ行為をしたとされる。

 関係者によると、店側が女性店員の訴えで被害を確認し、同日、元簡裁判事を連れて近くの警察署に届け出た。元簡裁判事は書類送検されたが、店側と女性店員に謝罪し、計170万円を支払うことで示談したという。

 元簡裁判事は風俗店を訪れた後も出勤していたが、同月15日、風俗店で騒動を起こして店員にけがをさせたことを大阪地裁に報告。その際、「迷惑をかけて本当に反省している。処分がどうあれ、職にとどまるつもりはない」とうなだれていたといい、その後、自宅待機となった。

 神戸地検の不起訴処分後の11月16日、大阪地裁は「懲戒処分には該当しない」として厳重注意とし、元簡裁判事は同日、退官した。退職金は支給される。

 元簡裁判事は1968年に裁判所事務官になり、書記官から88年に簡裁判事。神戸、大阪両簡裁などを経て2006年3月から枚方簡裁に勤務し、主に民事訴訟や調停を担当していた。

 佐々木茂美・大阪地裁所長の話「法を順守し、厳正に執行する立場の裁判官がけがをさせたことは誠に遺憾。職員には、規律の保持について厳に注意を求め、信頼確保に努めたい」

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20080123p201.htm

 生キス禁止の風俗店だったのでしょうか。あくまで伝聞(ここが大事)ですが、風俗嬢の中には、そうしたところにこだわる人が多いとか。
 問題なのは、この簡裁判事が不起訴処分になったこと、それから懲戒処分もなく、退職金も規定どおりたっぷり支払われるということ。
 この簡裁判事はわいせつ致傷罪で警察に突き出されている訳です。一般人であれば、罪を認めようが示談が成立しようが、おかまいなしに起訴されて前科者になるケースが多いです。簡裁判事さまということで優遇された立場にあることは明らかですよね。
 また、こうした非行が裁判官の品位をおとしめていることは火を見るより明らかだと思うのですが、なぜか懲戒処分に該当しないとのこと。これで懲戒に値しないなら、いったいどんなことをすれば懲戒になるというのでしょうか。
 こうなったら検察庁も不起訴処分を撤回して、起訴してやったらいいのに。
 相変わらず実名も非公開だし、やりたい放題でヤリ得でしたね、判事さん。