なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 受刑者に278日間入浴させず 新潟県弁護士会が警告(朝日新聞)

 新潟市の新潟刑務所で男性受刑者2人に、入浴をそれぞれ278日と43日禁止するなどの人権侵害があったとして、新潟県弁護士会(馬場泰会長)は24日、遠山幹夫所長あてに警告書を出した。

 弁護士会によると、受刑者2人は腰痛を訴え、休養処遇となっていた03年12月〜05年12月、入浴を禁止され、運動をそれぞれ450日と85日間禁止された。警告書では「悪臭を放って精神的に追いつめられたり、運動機能が低下したりした」と指摘している。

 新潟刑務所は「医師の診断に基づき、健康上の理由から禁止した」と説明している。

 弁護士会は別の受刑者に同様の人権侵害があったとして04年1月にも警告した。馬場会長は「受刑者が仕事をせず休んでいるため、ペナルティーのように運用した可能性がある」と話している。

 278日間といえば9カ月・・・。今日、風呂に入ったとすれば次の風呂は4月か・・・。そりゃ悪臭を放つわねぇ。
 医師の診断というけど、どんな医師で、どんな必要性があるというのですかね。「腰痛」に風呂は禁物なのでしょうか。
 以前にも警告を受けながら、改善しないというのは、もう確信犯というほかはないわけで、弁護士会の警告に強制力がないのが悲しくなります。