なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 県迷惑防止条例違反:元長崎刑務所長、起訴猶予処分 /長崎

 長崎地検は20日、県迷惑防止条例違反(ひわいな行為)容疑で3月に逮捕、送検されていた元長崎刑務所長、増地尚朗容疑者(58)を起訴猶予処分にした。
 同地検は、処分理由について、被害者の女子高校生と両親に文書で謝罪し、被害者らが処罰を望んでいない▽3月17日付で停職3カ月の懲戒処分を受けて依願退職し、社会的制裁を受けている――などと説明した。
 調べでは、増地元所長は3月2日夜、JR大村線大村駅から諫早駅間を走行中の快速列車で、隣の座席に座っていた女子高校生の太ももを触った疑い。同月4日、処分保留で釈放されていた。
 県迷惑防止条例違反(ひわいな行為)の場合、罰則は6月以下の懲役か50万円以下の罰金と規定されている。

4月21日朝刊
毎日新聞

 法務省のお仲間同士なので、厳しい処分は期待できないですね。それにしても、一般人の場合と違いがありすぎると思うけど。
 それから、刑務所OBには「財団法人矯正協会」という素敵な天下り先が用意されています。もちろん、この所長さんがそこに天下るかどうかはわかりませんが。
 矯正協会は、刑務所の売店業務を一手に引き受けて、多大な利益を上げていることで知られています。道路公団のファミリー企業がサービスエリアで儲けるのと似たような構図です。
 小泉さんには、こういった官のぼろ儲け構造にもしっかりメスを入れてほしかったです。