なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

拘置中の容疑者・被告、弁護人との電話接見容認へ(読売新聞)

法務省は、留置場や拘置所に拘置中の容疑者や被告(未決拘禁者)が、弁護人と電話で連絡を取る「電話接見」を認める方針を固めた。
 未決拘禁者が面会、手紙以外の方法で弁護人と意思疎通を図れるようになるのは初めてで、当初は遠隔地などが対象となる見通し。同省は、電話接見を認める範囲や具体的な方法について、警察庁や日本弁護士連合会(日弁連)と詰めの作業を進めている。

今までが不便すぎただけに、ようやくこの点が認められるのは嬉しい限りです。
ただ、転んでもただでは起きないのが官僚です。これと引き替えに、必ず日弁連は、なにかの譲歩を迫られることと思います。それが代用監獄容認という最悪の結果にならなければいいのですが。
なお、

 弁護人から拘禁者に電話をかける場所については、「弁護人と確認できる場所」として、検察庁や警察署のほか、10月から業務を開始する日本司法支援センターも候補に挙がっている。

とありますが、これはひどいですね。いちいち最寄りの警察や検察庁まで行って、そこから離れた警察に電話をかけるのであれば、いっそのこと、その警察に行ったほうが秘密が守れそう。弁護人と被拘禁者(読売は捕まっている人のことを「拘禁者」と呼んでいますが、彼を拘禁しているのは国家なわけですから、「被拘禁者」というべきだと思う)の電話を盗聴していないという保証はないわけですから。