なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 オウム説法集は「一般図書」 岐阜刑務所、持ち込み制限(朝日新聞)

オウム真理教の説法集は宗教上の「経典」とは認めない――。そんな刑務所の判断に、服役中の元幹部が異議を唱えている。受刑者は通常、一般図書3冊に加え、宗教の経典や辞典などを別枠で持ち込める。だが、刑務所側は「オウムは宗教法人ではない」との理由で説法集を経典と認めていない。元幹部は「法人格の有無で差別するのは憲法違反だ」として、国に100万円の慰謝料などを求める訴訟を東京地裁に起こした。

日ごろは受刑者の権利をもうちょっと認めてやっていいのではないかというスタンスでいるσ(^^)ですが、今回は、少し違います(^^;)。
刑務所の本音は、オウムに法人格があるかどうかが問題なのではなく、やはり「オウムだから」というところにあるのだと思います。オウムがその教義に基づいて事件を起こしたことは刑事裁判でも明らかになっているのだし、オウムの説法集を他の宗教でいう教典扱いをせず一般図書扱いすることに、何の問題もないと私は思いますよ。
そもそも一般図書としては手元に置けるわけですから・・・。σ(^^)が争うとするなら、「一般図書は3冊まで」という指定の仕方そのものだと思います。今どき、本を3冊までしか手元に置けないというのは、ちょっと少なすぎるように思います。毎日、本を取り替えてくれるなら別ですが、実際には多くても週に1回とか月に2回とかなのですから。