なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

徳島刑務所元看守の加重収賄:地検、起訴猶予処分に /徳島

 徳島地検は28日、受刑者の求めに応じて家族との伝言を取り次いだり、手紙のやり取りを仲介し、宿泊と飲食の供応を受けたなどとして、徳島刑務所が加重収賄容疑で告発していた元主任看守の男性(37)=今年4月に懲戒免職=を、起訴猶予処分にしたと発表した。
 男性は昨年7月〜今年2月、監獄法で認められていないのに、30代と50代の男性受刑者2人と受刑者の父親らとの通信の便宜を図るなどし、今年1月上旬、謝礼として四国地方のホテルで2万円程度の接待を受けた。
 早川幸延次席検事は「賄賂として供応を受けた酒食の金額が比較的少額であることや、懲戒免職となって社会的制裁を受けていることなどを考慮した」とコメントしている。

 どう考えてもおかしいと思うので、しつこいようですが、このニュースを取り上げてみます。
 元になるニュースは、ここにあります。
http://d.hatena.ne.jp/narushisu/20050429/1114732076
 200回以上も連絡を取り次ぐなど、べったりと癒着していたような刑務官にたいして、「社会的制裁を受けた」とか「金額が少額」だからという理由で免責することはないと思いますが。免職は当然の結果であり、免職されているから起訴しないというのでは、ほとんどすべての公務員犯罪は起訴しないのが妥当ということになりませんか?
 判断基準とされるべきなのは、もらった金額の大小ではなく、癒着の度合いだと思いますよ。こういう法務省管下のお役人の犯罪を、同じ法務省管下の検察官に判断させるのはおかしいと思いませんか。検察審査会に頑張ってほしいような気がします。