なるしすのブログ

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 人権救済目的の面会要求認める…弁護士会が逆転勝訴(読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051026i506.htm

 広島刑務所(広島市中区)の刑務官に暴行されたなどとする受刑者2人の人権救済を目的に、別の受刑者への面会を求めて拒否されたのは違法として、広島弁護士会などが、国に慰謝料など計500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、広島高裁であった。


 西島幸夫裁判長(池田克俊裁判長代読)は、原告側の請求を棄却した1審・広島地裁判決を取り消し、国に同弁護士会に60万円の支払いを命じた。

 同弁護士会によると、人権救済を理由とした面会要求を認めた司法判断は初めて。

 西島裁判長は判決で「刑務所長が受刑者の意向を確かめることなく、面会の申し入れを拒否したのは合理性が認められず、裁量権の逸脱、乱用があり違法」とした。

 1審判決によると、男性受刑者2人が1997、98年に、同会人権擁護委員会に救済を申し立てた。弁護士が暴行などの現場にいたとされる別の受刑者に面会を申し込んだが、当時の刑務所長は「施設の管理運営上、支障がある」と拒否。弁護士会側は「裁量権の逸脱」と主張したが、1審は「所内の規律を守るには専門的な判断が不可欠で、合理性はある」と退けた。

(2005年10月26日13時51分 読売新聞)

 取り急ぎ記念にうPします。