なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

テカガミストに判決(読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050323i102.htm

 女子高生のスカートの中を手鏡でのぞこうとしたとして、東京都迷惑防止条例違反(迷惑行為)の罪に問われた、経済評論家で元早稲田大大学院教授の植草一秀被告(44)の判決が23日、東京地裁であり、大熊一之裁判長は罰金50万円(求刑・懲役4月)を言い渡した。

 弁護側は「誤認逮捕」と無罪を主張したが、判決は「警察官の証言は信用するに足りる」と認定、「被害者に与えた精神的打撃や、社会への影響も少なくない」と非難した。一方で、「スカート内をのぞき見たとまでは断定できず、社会的制裁も受けている」とも述べて、罰金刑を選択した。

 罰金刑とはまた寛大な判決ですなぁ。弁護人としては、無罪を主張していたのですから当然不服でしょうが、罰金刑か懲役刑かというのでは天と地ほどの差があるので、嬉しく感じる部分もあるのではないでしょうか。
 しかし、事実を否定して争っているのですから、裁判所的発想では、「反省の色がない」ということになるはずです(裁判所は迷惑行為を認定しているのですからね)。にもかかわらず、こんなふうに寛大な処分にしちゃうと、また、再犯の恐れ(また見つかっても争えばいいとか、罰金を払えばいいとかいう気持ちで)があるのではないかと思いますね。弁護側が控訴するなら、検察側も量刑不当で控訴してもらいたいと思わないでもない。