なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 鳥取県弁護士会が鳥取刑務所に人権侵害警告書(山陰中央新法)

http://www.sanin-chuo.co.jp/news/2005/03/10/05.html

 鳥取県弁護士会(太田正志会長)は九日、鳥取刑務所が歯科治療を願い出た男性受刑者に半年以上も診療を受けさせなかったのは重大な人権侵害だとして、同刑務所に反省と医療体制の改善を求める警告書を提出した。
 県弁護士会によると、この受刑者は二〇〇三年十二月、虫歯の治療を同刑務所に願い出たが、刑務所は「半年くらい待つように」と返答。治療が受けられない受刑者は〇四年五月、県弁護士会人権擁護委員会に人権救済を申し立てた。
 県弁護士会が同六月十五日に、受刑者に面会し事情を聴いたところ、二日後に初診があった。受刑者の虫歯はかなり進行していたという。
 鳥取市内で記者会見した太田会長らは「治療を願い出てから半年以上も漫然と放置したのは問題。鳥取刑務所は警告書を厳粛に受け止めてほしい」と話した。
 同刑務所は「警告書を受け取ったばかりで、実情は不明なのでコメントは差し控えたい」としている。

 歯科治療をめぐるトラブルは多いですね。刑務所では、「歯科は病気にあらず」みたいな認識ですからね。命に直結するものではないという考えなんでしょうか。「県弁護士会が同六月十五日に、受刑者に面会し事情を聴いたところ、二日後に初診があった。」というところなど、刑務所の慌てぶりがうかがえて面白いです。風通しをよくしないと何も変わらないという典型だと思います。