なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 痛い判例

帳簿提示なければ消費税控除認めず…最高裁が初判断

 群馬県内の自営業の男性が「税務署に帳簿を提示しなかったことで、消費税の控除を認めないのは不当」として、前橋税務署長を相手取り、消費税約329万円の課税処分を取り消すよう求めた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第1小法廷であった。
 泉徳治裁判長は、税務署は申告内容が適正かを帳簿で確認する必要があるとし、事実上、提示しなければ控除は受けられない、との初判断を示した。そのうえで、請求棄却の1、2審判決を支持し、上告を棄却した。男性側敗訴が確定した。

 「税務署に帳簿を提示しなかった」ということですが、提示したかしないか、が争点となることもあるのです。税務署がそんな帳簿は見ていないといい、納税者が「みせたはずだ」といえば、いったいどちらを信じますか。そして、みせたという事実があるとして、どうやってそれを証明したらいいですか。まさかみせているところをビデオ撮影するわけにもいかないし、見たことの証明書を出せ、といっても出さないでしょうし・・。
 いずれにしても、この判例はちょっと痛い・・。