なるしすのブログ

地方の弁護士の日常を,あれこれと書くつもりのブログです。

 はてなと著作権

第8条(当社の財産権)
3 ユーザーは、はてなダイアリーおよびはてなグループにおいて自己が作成した日記の内容および、はてなグループ有料オプションを利用しているグループのキーワードの内容について、著作権を有するものとします。
4 本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権保有する、本サービスへ送信された情報を無償かつ非独占的に本サイトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。この場合、ユーザーは当社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

 12月1日から改定されるはてなダイアリーの規約では、上記のような、著作権に関する既定が置かれるらしいです。ユーザーの中には、このような規定に憤慨される方もちらほら。
 確かに、他のブログのサービス業者の中には、きちんとユーザーの著作権を尊重しようとするものもあり、それと比べると、はてなの対応には不満が残ります。このことや、現在も騒動が続いている住所登録の制度改正とあわせると、はてながユーザーの権利利益をないがしろにしているのではないかという懸念が生じるのもやむを得ないと考えます。
 ただ、当職としては、このような規定が置かれることについても、一定の意味合いがあるものと考えますし、上記の規定も、「本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために」という限定がついているのですから、それほど心配することもないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
 また、ブログサービスは各社で競い合っているのが現状であり、はてなの方針が許せないというのであれば、他のサービスに乗り換えることも可能なはずです。ユーザーとしてはさびしい限りですが、はてなの方針が明らかに誤っているとか不合理だといいきることもできないと思いますので、多少の不満があっても、従わざるを得ないと考えています。
 って、弱気すぎますかね〜?